一般県民の方を対象として、不動産価格、不動産に係る権利(借地権・借家権等)の価格、不動産賃料(地代・家賃)及び不動産をとりまく諸問題解決のための無料相談会を開催しています。
不動産について、わからないこと、お困りのことがありましたら、まずは、無料相談会をご利用下さい。
不動産のエキスパートとして、不動産鑑定士が的確なアドバイスをさせていただきます。
・ご相談時間は「春・秋の無料相談会」30分、「定例不動産無料相談会」は45分が目安となっております。
・裁判中の案件のご相談はお受けいたしません。
・その他、相談員の判断により相談をお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
相談会の様子
さいたま浦和会場(秋)
熊谷会場(秋)
さいたま浦和会場(春)
川越会場(春)
4月と10月の2回、さいたま市、川越市、熊谷市の会場で実施しています。
○令和6年秋の無料相談会(結果)
日時:令和6年10月5日(土)10時
(単位:人)
会場 | さいたま | 熊谷 | 合計 |
---|---|---|---|
来場者 | 25 | 19 | 44 |
相談員 | 14 | 7 | 21 |
(単位:件)
会場 | さいたま | 熊谷 | 合計 |
---|---|---|---|
価格 | 11 | 6 | 17 |
賃貸借 | 4 | 0 | 4 |
税務 | 3 | 2 | 5 |
有効利用 | 2 | 3 | 5 |
その他 | 7 | 9 | 16 |
合計 | 27 | 20 | 47 |
○令和6年春の無料相談会(結果)
日時:令和6年4月13日(土)10時
(単位:人)
会場 | さいたま | 川越 | 合計 |
---|---|---|---|
来場者 | 45 | 22 | 67 |
相談員 | 10 | 9 | 19 |
(単位:件)
会場 | さいたま | 川越 | 合計 |
---|---|---|---|
価格 | 45 | 11 | 56 |
賃貸借 | 10 | 3 | 13 |
税務 | 9 | 10 | 19 |
有効利用 | 2 | 2 | 4 |
その他 | 7 | 8 | 15 |
合計 | 73 | 34 | 107 |
○令和5年秋の無料相談会(結果)
日時:令和5年10月7日(土)10時
(単位:人)
会場 | さいたま | 熊谷 | 合計 |
---|---|---|---|
来場者 | 43 | 13 | 56 |
相談員 | 12 | 8 | 20 |
(単位:件)
会場 | さいたま | 熊谷 | 合計 |
---|---|---|---|
価格 | 23 | 9 | 32 |
賃貸借 | 7 | 2 | 9 |
税務 | 5 | 1 | 6 |
有効利用 | 3 | 4 | 7 |
その他 | 2 | 1 | 3 |
合計 | 40 | 17 | 57 |
○令和5年春の無料相談会(結果)
日時:令和5年4月8日(土)10時
(単位:人)
会場 | さいたま | 川越 | 合計 |
---|---|---|---|
来場者 | 41 | 9 | 50 |
相談員 | 10 | 6 | 16 |
(単位:件)
会場 | さいたま | 川越 | 合計 |
---|---|---|---|
価格 | 31 | 6 | 37 |
賃貸借 | 1 | 0 | 1 |
税務 | 2 | 1 | 3 |
有効利用 | 0 | 2 | 2 |
その他 | 3 | 3 | 6 |
合計 | 37 | 12 | 49 |
毎月(8月、1月を除く)第3金曜日(10:00~15:00)に浦和システムビルにおいて実施しています。
完全予約制となっておりますので、ご希望の方は「無料相談会受付票」に必要事項をご記入のうえ、開催日の1週間前までにお申し込みください。
相談時間等の詳細は、当協会不動産無料相談係にご相談ください。
TEL:048-789-6000 FAX:048-789-6160
■会場:浦和システムビル
埼玉県さいたま市浦和区常盤四丁目1番1号
2024年度は以下の日程で開催いたします。
毎月第3金曜日(8月、1月は休み)
開催年月日 | 担当 | |
2025年5月16日 | 小林 | 永瀬 |
2025年4月18日 | 切敷 | 永瀬 |
2025年3月21日 | 浦崎 | 吉岡 |
2025年2月21日 | 巣合 | 佐藤 |
2024年12月20日 | 小林 | 松浦 |
2024年11月15日 | 堀 | 清岡 |
2024年10月18日 | 諸貫 | 齋藤 |
2024年9月20日 | 立澤 | 森田 |
2024年7月19日 | 島田 | 永瀬 |
2024年6月21日 | 黒住 | 永瀬 |
2024年5月17日 | 小林 | 松浦 |
2024年4月19日 | 佐藤 | 清岡 |
* 都合により中止となる場合がございます。ご了承ください。
※画面上で各項目をクリックしますと、カーソルが表示され、入力できる状態になります。
※申込みは、上記開催日の1週間前までにしてください。
お問合せ先: 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤四丁目1番1号
(公益)埼玉県不動産鑑定士協会 不動産無料相談係
TEL:048-789-6000 / FAX:048-789-6160
当協会のほか弁護士会、税理士会、中小企業診断士協会、司法書士会、土地家屋調査士会、行政書士会、社会保険労務士会、弁理士会等の埼玉県友好士業協議会に参加する各団体の会員が対応する無料相談会です。
年1回開催しています。
令和6年度は11月2日(土)に開催しました。
- ◎さいたま市
- 開催日時
- 2024年 8/6(火)、11/26(火)
- 会場
- 浦和コミュニティーセンター
- 対象者
- 市内在住の方
- 申込先
- さいたま市都市計画課 TEL:048-829-1427
- 相談員
- 当協会から派遣する不動産鑑定士
- ◎東松山市
- 開催日時
- 毎月第2水曜日(8月、1月は休み)
2024年 4/10、5/8、6/12、7/10、9/11、10/9、11/13、12/11
2025年 2/12、3/12 - 会場
- 東松山市役所庁舎内会議室
- 対象者
- 市内在住の方
- 申込先
- 東松山市地域支援課 TEL:0493-21-1414
- 相談員
- 当協会から派遣する不動産鑑定士
- ◎坂戸市
- 開催日時
- 毎月第2金曜日(8月、1月は休み)
2024年 4/12、5/10、6/14、7/12、9/13、10/11、11/8、12/13
2025年 2/14、3/14 - 会場
- 坂戸市役所庁舎内会議室
- 対象者
- 市内在住の方
- 申込先
- 坂戸市市民生活課 TEL:049-283-1331
- 相談員
- 当協会から派遣する不動産鑑定士
不動産に関わる価格等を起因とする紛争等でお困りの方が安心して相談できるように、有料相談会を開催しております。
経験豊富な不動産鑑定士2名が担当し、的確なアドバイスをさせていただきます。
有料相談会は、毎月(8月、1月を除く)第1金曜日の午前(10〜12時)、午後(13〜16時)に行われる予約制の月例有料不動産相談会です。
お気軽にお問い合わせください。
なお、この相談で得られた個人情報等につきましては、一切公表されることはございません。
安心してご相談ください。
法律で秘守義務を負う不動産鑑定士2名が相談に当たります。
有料相談会は無料相談会と異なり、ご相談者様に合わせて相談時間を設定して頂くことが可能となっております。
また、無料相談会よりもさらに踏み込んだ精緻なご回答をさせていただきます。
○有料相談会について
相談を受けられる内容例
- ① 地代、家賃、賃貸借のトラブル
- ② 借地権の譲渡、増改築、借地条件変更などの承諾料
- ③ 遺産分割、離婚に伴う財産分与の財産評価
- ④ 借家権価格、明け渡し料、借地権価格
- ⑤ 借地借家法の正当事由を補完する金銭的給付
- ⑥ 土地収用、課税処分などをめぐる価格紛争
- ⑦ 建替えマンション売渡請求価格
- ⑧ その他不動産の有効利用や価格紛争等に関する事項
相談時間
- 一回、1時間程度(ご相談者様の相談内容により延長可能)
相談料
- 1時間当たり5,000円(消費税別)
原則として、毎月(8月、1月を除く)第1金曜日の午前(10〜12時)、午後(13〜16時)に浦和システムビル(案内図はこちら)において実施しています。
完全予約制となっておりますので、ご希望の方は「有料相談会受付票」に必要事項をご記入のうえ、相談日の1週間前までにお申込みください。
(お申込みフォームはこちら)
予約料は必要ありません。相談料は相談当日お支払いください。
お問合せ先: 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤四丁目1番1号
(公益)埼玉県不動産鑑定士協会 不動産有料相談係
TEL 048-789-6000 / FAX 048-789-6160
【ADRとは】
ADRとは、Alternative Dispute Resolution(裁判に代替する紛争解決手段)の略称です。
民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が仲介し、当事者双方の意見をじっくり聴きながら、専門家としての知見を活かして、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の不動産鑑定士調停センターは、法務大臣の認証(第76号)を受けた、裁判外紛争解決事業者です。
不動産鑑定士調停センターでは、不動産の価格に関する紛争について、不動産の価格の専門家である不動産鑑定士と、法律の専門家である弁護士が、公正中立な第三者となって、当事者双方のお話を聴きながら、解決のサポートを行います。
詳しくは公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会のホームページをご覧ください。
https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/cyoutei/